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■ 統計資料
■ 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項に基づき、一般廃棄物処理施設の維持管理情報は、インターネット等で公表することが義務づけられています。
■ 維持管理情報の公表の趣旨
廃棄物処理施設情報の透明性を確保し、同施設に対する住民の安心感・信頼感を得ることを目的として、廃棄物処理施設の設置許可等を受けた者および届出に係る管理者を対象に、施設の維持管理に関する計画の公表およびこれまで記録しなければならないとされていた施設の維持管理に関する情報の公表が義務化されました。
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報については次のとおりです。
■ 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿(一般廃棄物最終処分場)
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